誠実性とは

請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことで、許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は本人または支配人等が下記に該当している場合は、誠実性の基準を満たさないと判断されます。

1.建築士法、宅地建物取引業法において不正又は不誠実な行為により免許の取り消し処分又は営
  業停止処分を受け、5年を経過しない

2.暴力団の構成員、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている

3.役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人



ご依頼・ご相談
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

事務所概要

行政書士法人
アネクト法務事務所
〒780-0056
高知県高知市北本町
    3丁目10番26号
TEL:088-856-7327
FAX:088-856-7328
 ⇒アクセスマップ
 ⇒事務所HP
ページのトップへ戻る